金融円滑化法

209年に施行された金融円滑化法は、金融庁による金融機関への神津佐方針を緩める内容となっていた法で、当初の予定では2年間の時限立法だったのですが、結局2013年まで延長されることになりました。

これは、中小企業がリスケジュールの申込みを行なった場合、金融機関はできるだけ柔軟に対応するよう努力義務を定めた法律で、終了したとはいえ中小企業金融円滑化法は、その後の政府の中小企業への取り組みを方向付けており、中小企業の約1割がこの法律を利用し、返済条件の変更を行ったと言われています。

しかし「単なる延命措置でしかない」という円滑化法への反発が金融機関を中心に多く、倒産予備軍とされる企業が5万~6万社にまで積み上がっているとも言われていて、今後どのような影響を及ぼすのかを見守りつつ、その成果を判断したいものですね。


というのも、東京商工リサーチがまとめた2018年の倒産件数は8235件と10年連続で前年を下回っていて、過去30年で3番目に低い水準となったのだそうですが、これは2009年に導入された中小企業金融円滑化法のおかげともいえ、2013年に効力を失ったとはいえ、実質的には、金融庁が銀行に対して法律の終了後も報告義務を課していたことがあり、今年の3月、ようやく金融庁に対する報告義務がなくなり、中小企業金融円滑化法に関するすべての施策が完全に終了しました。

ですので、今後の動向としては、大倒産時代が到来する可能性も視野に入れておかなければならないでしょう。

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