期限の利益の損失
金融機関に3か月間、金利を払わなかったら一体どうなるでしょう?
たった3か月くらい多めに見てくれるだろう??
いえいえ、金融機関は甘くありませんし、それよりも債務者の利益である「期限の利益」を失うことになります。
そもそも金銭貸借においては、お金を借りた側が期限が訪れるまで、そのお金を自由に使うことができ、債権者が「金を返せ」と請求してきても、それを拒むことができます。
つまり、期限がくるまで、借りたお金は貸した側の事情は関係なく、貸した側の要求に一切従う必要もないのです。
しかし、債務者が3か月間金利を払わなかった場合、債務者はこの「期限の権利」を失い、よくある契約では「期限の利益を損失しば場合は、残金を全額一括払いする」というような条項により、残りの借りたお金を全額返済しなければならなくなります。
金利すら払えないのに、残金全部一括なんて到底無理ですよね?
そうなってくると銀行は、資産の差し押さえなどの法的処理の手続きに入ることができますので、さらに大変な状況へと追い込まれてしまいます。
ですので、「期限の権利」を失わないためにも、どんなに支払いが大変でも金利だけはしっかりと払っておくようにしましょう。
これは、ほかの支払いよりも優先すべきです。」
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